2008年05月30日 (金) | 編集 |
今日は、差し押さえた三和ファイナンスの債権の配当が決まる日。東京には行ってられないので、その場には立ち会えないが、来週には配当割合の証明書が郵送されてくるでしょう。その証明書を、今度は供託金のある法務局に届け出て、やっと配当金を受け取ることができます。
僕が差し押さえの申し立てをしたのが4月1日。およそ、二ヵ月かかりそう。今回の配当は金額的には全く期待ができないが、手続きの勉強と考えるしかない。すぐに、二回目の強制執行の準備をしようと思う。
今日、本屋さんで「東洋経済」という雑誌を読んできました。三和ファイナンスから債権を買い漁ってる日本振興銀行についての記事を読むためです。よく分かる、いい記事でした。「SAPIO」って雑誌には、「新貸金業法は闇金を増やす悪法だ!」との記事がありました。
闇金は暴力団の資金源になってますが、闇金で借りたお金は元金も含めて一切返さなくてもいいという判例があります。その啓蒙をすればいい。そうすれば逆に、暴力団の資金を減らすことができるのだから。
この記事を書いたライターさんは、ずいぶん業界寄りで、金貸しからお金もらってるんじゃないの?と勘繰りたくなりました。
僕が差し押さえの申し立てをしたのが4月1日。およそ、二ヵ月かかりそう。今回の配当は金額的には全く期待ができないが、手続きの勉強と考えるしかない。すぐに、二回目の強制執行の準備をしようと思う。
今日、本屋さんで「東洋経済」という雑誌を読んできました。三和ファイナンスから債権を買い漁ってる日本振興銀行についての記事を読むためです。よく分かる、いい記事でした。「SAPIO」って雑誌には、「新貸金業法は闇金を増やす悪法だ!」との記事がありました。
闇金は暴力団の資金源になってますが、闇金で借りたお金は元金も含めて一切返さなくてもいいという判例があります。その啓蒙をすればいい。そうすれば逆に、暴力団の資金を減らすことができるのだから。
この記事を書いたライターさんは、ずいぶん業界寄りで、金貸しからお金もらってるんじゃないの?と勘繰りたくなりました。
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2008/05/30 02:29 | 過払い奮闘日記! | Comment (0) Trackback (0) | Top▲
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2008年05月30日 (金) | 編集 |
恒例の裁判所通いの報告です。
今日は訴訟費用を強制執行で取り立てるために、訴訟費用確定処分正本に執行文を付与してもらう申し立てと、正本が相手に送達されていることの証明の申し立てをしてきました。
裁判所も他の役所と同じように4月で異動があったようで、苦手な書記官がいなくなってて、ほっとしました。
裁判も残り1社を提訴と、三和ファイナンスへの強制執行手続きを残すのみ。ずいぶん、進んだものだ。あと少しだ。最後まで、やり抜くぞ!
今日は訴訟費用を強制執行で取り立てるために、訴訟費用確定処分正本に執行文を付与してもらう申し立てと、正本が相手に送達されていることの証明の申し立てをしてきました。
裁判所も他の役所と同じように4月で異動があったようで、苦手な書記官がいなくなってて、ほっとしました。
裁判も残り1社を提訴と、三和ファイナンスへの強制執行手続きを残すのみ。ずいぶん、進んだものだ。あと少しだ。最後まで、やり抜くぞ!
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2008/05/30 02:27 | 過払い奮闘日記! | Comment (0) Trackback (0) | Top▲
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2008年05月30日 (金) | 編集 |
供託について書いてなかったので、説明します。
差押は、差押命令が債務者に送達されて、1週間後に取り立てる権利が発生するので、差押の手続きを踏んでる間に他の人が同一債権の差し押さえの申し立てをすることが起こり得ます。
差押が競合した場合、つまり銀行の口座を複数の者が差押さえた場合には、銀行は必ず法務局に口座のお金を供託しなくてはなりません。義務供託といいます。
そんな場合、今回の僕のように、裁判所が各債権者の配当金額を算定する手続きをとります。その結果、供託金の配当金額証明書というのが裁判所から出されます。
その証明書でもって、銀行が供託した法務局(今回はおそらく、横浜の法務局)から配当金を受け取る手続きをとることになります。
配当金は、日本銀行の小切手や指定口座振り込みで受け取ることもできるそうです。
強制執行の手続きがこんなに煩雑だとは、思ってもみなかったですが、これからの人生で役に立つかもしれません。なんでも、経験ですね。
差押は、差押命令が債務者に送達されて、1週間後に取り立てる権利が発生するので、差押の手続きを踏んでる間に他の人が同一債権の差し押さえの申し立てをすることが起こり得ます。
差押が競合した場合、つまり銀行の口座を複数の者が差押さえた場合には、銀行は必ず法務局に口座のお金を供託しなくてはなりません。義務供託といいます。
そんな場合、今回の僕のように、裁判所が各債権者の配当金額を算定する手続きをとります。その結果、供託金の配当金額証明書というのが裁判所から出されます。
その証明書でもって、銀行が供託した法務局(今回はおそらく、横浜の法務局)から配当金を受け取る手続きをとることになります。
配当金は、日本銀行の小切手や指定口座振り込みで受け取ることもできるそうです。
強制執行の手続きがこんなに煩雑だとは、思ってもみなかったですが、これからの人生で役に立つかもしれません。なんでも、経験ですね。
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2008/05/30 02:24 | 過払い奮闘日記! | Comment (0) Trackback (0) | Top▲
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2008年05月30日 (金) | 編集 |
某日、前夜の深酒ゆえにぐーぐーと、眠っていた私でしたが、両親の大きな声で目が覚めました。どうやら裁判所から書面が届いたらしい。
裁判の手続きは全部私がしているので、「俺の出番か・・・」と思い、起きて歯を磨きました。藻塩で歯磨きをし出したのですが、唾液がたくさん出て、口中がすっきりします。熱ーい濃ーい紅茶を淹れて、書面に目を通しました。
今回届いた書面は、「配当期日呼出状及び計算書提出の催告書」、「債権計算書」、「期日請書」、「証明書受書」、「債権配当についての説明書」でした。
供託された三和ファイナンスのみずほ銀行の口座の配当をするにあたって、それぞれの債権者への配当額がいくらなのかの証明を裁判所がするので出頭しろ、というのが「配当期日呼出状」で、配当額を決めるにあたって参考にするので、債権がいくらあるのかを計算して届け出ろというのが、「計算書提出の催告書」。
「債権計算書」は債権が今、相手に対していくらあるかを裁判所に伝えるために書くのだが、未だ三和から1円も回収してないので、自分の名前と住所と電話番号を書き、捺印し、「差押命令が出てからこれまでに債務者から回収してない」という項目をチェックするだけですんだ。裁判所に届けている金額と変わりがないためである。
「期日請書」は5月15日に民事執行センターに出頭するように伝えられたことを、証明するために送ります。
「証明書受書」は期日に出頭しない場合に、証明書とともに郵送されます。ですので、返信用の440円の切手を貼った封筒を用意します。
「債権計算書」、「期日請書」、「証明書受書」、「440円分の切手を貼った返信用封筒」を入れて、東京地裁民事執行センター債権配当係宛てに、送りました。
とにかく、5月15日に配当額が決まります。全く期待してないですが、とにかく、一歩進みます。
まだまだお金を手にする日は、遠い・・・。でも、諦めないぞ!
裁判の手続きは全部私がしているので、「俺の出番か・・・」と思い、起きて歯を磨きました。藻塩で歯磨きをし出したのですが、唾液がたくさん出て、口中がすっきりします。熱ーい濃ーい紅茶を淹れて、書面に目を通しました。
今回届いた書面は、「配当期日呼出状及び計算書提出の催告書」、「債権計算書」、「期日請書」、「証明書受書」、「債権配当についての説明書」でした。
供託された三和ファイナンスのみずほ銀行の口座の配当をするにあたって、それぞれの債権者への配当額がいくらなのかの証明を裁判所がするので出頭しろ、というのが「配当期日呼出状」で、配当額を決めるにあたって参考にするので、債権がいくらあるのかを計算して届け出ろというのが、「計算書提出の催告書」。
「債権計算書」は債権が今、相手に対していくらあるかを裁判所に伝えるために書くのだが、未だ三和から1円も回収してないので、自分の名前と住所と電話番号を書き、捺印し、「差押命令が出てからこれまでに債務者から回収してない」という項目をチェックするだけですんだ。裁判所に届けている金額と変わりがないためである。
「期日請書」は5月15日に民事執行センターに出頭するように伝えられたことを、証明するために送ります。
「証明書受書」は期日に出頭しない場合に、証明書とともに郵送されます。ですので、返信用の440円の切手を貼った封筒を用意します。
「債権計算書」、「期日請書」、「証明書受書」、「440円分の切手を貼った返信用封筒」を入れて、東京地裁民事執行センター債権配当係宛てに、送りました。
とにかく、5月15日に配当額が決まります。全く期待してないですが、とにかく、一歩進みます。
まだまだお金を手にする日は、遠い・・・。でも、諦めないぞ!
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2008/05/30 02:23 | 過払い奮闘日記! | Comment (0) Trackback (0) | Top▲
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2008年05月19日 (月) | 編集 |
二人とも、mixiで日記書いてるので、お留守になってました。
また、書きますからね。待っててください。
また、書きますからね。待っててください。
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2008/05/19 02:01 | 未分類 | Comment (0) Trackback (0) | Top▲
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